たとえ交通事故に遭ったとしても車など物が破損しただけであれば、まだいいですが、時には人の命を奪ったり、またかなり大きな怪我を負ってしまう事だってあります。
そうなった時には慎重に対応する様にしたいですね。そうなれば交通事故 慰謝料の相談をしたいと思う事もあるでしょう。弁護士はこの様な交通事故における慰謝料の相談なども受け付けています。弁護士がいるのと、いないのではかなり違ってくる事もあるでしょう。
また、人によって症状や怪我の状態は様々ですので、具体的な金額を決定したりするのは難しい事もあるでしょう。適当に決定してしまうのではなくて、自分のためにも相手のためにもきちんと解決しましょう。
交通事故慰謝料の事例について。
交通事故の被害者になって後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定を受けます。認定された等級ごとに、後遺障害慰謝料額が決まっており、自賠責保険からその額が支払われます。しかし自賠責保険から出る額は、最小限度の補償ということで出る額です。
妥当な交通事故慰謝料とは、裁判をした場合に支払われる額で、特に後遺障害が残るような重傷であれば、一生にかかわることですので、自賠責基準で出された金額で妥協することなく、妥当な額の慰謝料を求めていくべきでしょう。後遺症の治療で支払う医療費を、加害者が支払うことはなく、交通事故慰謝料から負担することにもなるのですから。
もし交通事故慰謝料について相談できる弁護士を必要としているのであれば、交通事故慰謝料など関連する内容を専門としている交通事故弁護士の方が好ましいと考えられます。弁護士と言っても専門分野は人によりかなり違いますので、交通事故慰謝料が専門である人に限定して探すといいでしょう。
また、交通事故慰謝料について相談する際には、できるだけ近くの地域で活躍している人を選ぶと事務所を訪れやすく感じられたり、また出張してもらえる事もあるでしょう。交通事故慰謝料について相談するために、弁護士を探すという作業に時間がかかる事もあります。ですので、探し始めるのはできるだけ早い方がいいでしょう。
交通事故に遭遇するとむちうちになるケースがあり、相手に交通事故慰謝料を請求できる場合があります。交通事故慰謝料には入院慰謝料、後遺症慰謝料、死亡慰謝料の3種があります。 むちうちに関する慰謝料には入院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。
むちうちとはそもそも何かということになりますが、頚椎捻挫、頚椎挫傷、外傷性頚部症候群と診断名のつくもので、頚部痛、頭痛、頚部のしびれ、上肢のしびれ、めまい、耳鳴り、吐き気、嘔吐等様々な症状が出てきます。これは事故直後よりも数日から数週間経過してから出現することが多くいのです。交通事故にあったら外傷の有無に関わらず医療機関を受診し医師に状況を説明し必要な検査は受けておく必要があります。時間経過してから症状が出た場合事故との因果関係が認められなくなる場合があるからです。
むちうちの症状がなかなかとれなくて治療が長期に及ぶ場合もあります。長期になると相手保険会社から治療の打ち切りを打診されることもありますが、たとえ打ち切られても医師が症状が固定したと判断するまで治療は続けます。なぜならもし中断したとすると慰謝料は支払われなくなります。慰謝料を請求するには医師の診断書を基にいくつかの検査をして等級を判定してもらう必要があります。
むちうちで認められる等級は主に12級13号と14級9号です。12級13号は神経症状が残っており、かつ他覚症状が証明できるもので慰謝料は約290万円、14級は局部に神経症状を残すが自覚症状のみで慰謝料は約110万円となります。 交通事故慰謝料の支払いにおいてむちうちは後遺障害として認められない場合もあります。
交通事故に遭ってしまい被害者という立場になってしまった場合、保険会社を通じて、被害に関する慰謝料や賠償請求に関して、当事者同士で交渉を進めなければなりません。しかし、金銭面においての内容については、大きなトラブルが発生するケースも存在します。
自分が不利益を被ることなく、正しい基準額への判断を求めたい時には、弁護士への交通事故相談を行う方法があります。どうしても自分一人では、請求に対して提示された支払い金額が妥当かどうか判断できない時など、正しい情報が手に入れられる手段でもあります。無料での相談が取り扱われていることも多くあります。
交通事故に遭った場合、一番初めに交通事故慰謝料について交渉するのは、保険会社となります。しかしながら、保険会社が提示してくる金額はとても少ないです。提示金額に納得がいかない人がほとんどだと思います。
そんな時に相談したいのが弁護士です。弁護士は交通事故慰謝料について、弁護士基準での算出となりますので、保険会社よりも慰謝料を増額することが出来ます。死亡事故などの場合は、特に差が大きくなりますので、事故に遭われた場合は、弁護士を利用してなくなく示談するのではなく、適正な金額を相手方に、請求するようにしてください。