相続の問題は、身内で激しい争いなどになる可能性もあるため、相続について遺言を作成しておくことが必要となります。
遺言状は作成しただけでは、適応されません。
法律に関するあらゆる知識が必要となります。
また、相続はお金だけではなく、他の物にも効力があります。
自分の意思を遺された人に伝えるために、そして残された家族が遺産相続で争うことを避けるためにも遺言書作成は重要です。遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という種類があります。この中で最も費用をかけずに遺言書作成することができるのが自筆証書遺言です。
自筆証書遺言は全文自筆で書かれている必要があるのでワープロやパソコンで作成したり、他の人に代筆をしてもたったものは無効になります。また、日付の記入、署名、押印を忘れずにしましょう。費用がかからず簡単に作成のできる自筆証書遺言ですが不備があると無効にありますので注意して作成する必要があります。
生前から遺言書作成を行って自分が死んだあとのことを考えている人も多くなってきました。遺言書は自分が死んだ後に裁判所で検認を受けてから、効力を発揮するものです。ですがこの遺言書はいろいろな決まりごとがあり、自分の自筆で印鑑が押してあり、日付がちゃんと入れてなければ遺言書とは認められていません。
このように遺言書の作成には決まりごとがあり、効力を発揮しないような書き方では、自分が思ったような遺言はできません。 日本には公証役場というものがあって、自分の遺言を公証人が書き留めて自分の言うとおりに遺言書にしてもらうことができます。公証役場で作られた文章は法的な効力を持っていますので、遺言が効力を発揮しないということはありません。
被相続人が死亡する前に自分の財産の行方の方法を記いたものとして遺言書があります。遺産相続の問題は、親族間でもめる可能性があり、トラブルに発展する可能性もあります。そういった意味からも遺産についての遺言書作成はとても大切です。
一番多い方法が自筆証書遺言書です。これは遺言者が自分で字を書け、印鑑を所持しており、印を押す機会があれば、いつでも自由に作成が可能です。しかし、すべての全文が自筆であること、日付が記載されていること、署名が自署されていること、押印がされていること、これらが一つでも欠けていると遺言書の効力は無いということになります。
生前に遺産相続を解決したい場合良くあるのが 遺言書ですが作成者が認知症だったりすると 判断が出来ないと言う事で無理がある為 弁護士等に相談となります。
また生前贈与と言う方法もあります。 これは遺産相続の際かかる相続税を減らすと言う意味もあります。 一般贈与と相続時精算課税制度の二通り有り 一般の方は一人当たり年に110万円までの贈与は基礎控除が設けられています。 相続時精算課税制度は2500万円までの贈与に贈与税がかからないと言うものです。
またこれらは60歳以上でないと出来ない手段で 相続の相手も20歳以上の子供や孫までと 限定されているので注意が必要です。
故人の遺産をめぐるトラブルは非常に多く発生しています。そのようなトラブルを防ぐための手段として、遺言書作成があります。遺言書は、遺産の相続に非常に大きな効力を持つものであり、相続者や分配方法を自由に決めることが出来ます。
遺言書作成については、書き方によっては、無効となってしまう可能性もありますので、注意が必要でしょう。効力を持つ遺言書を作成したいという場合には、専門家に相談するという方法もあります。公正証書遺言では、自分で遺言書を作成する場合と比べて、確実性が高い遺言書を作成することが出来ます。
遺言書作成について、まず、自筆証書遺言では、自分で便箋などを準備し、自筆で内容を記載します。そして、封印をして、様式不備が内容に作成し、自宅の金庫や仏壇などに保存します。公正証書遺言では、公証人役場で公証人が遺言書作成するので、費用はかかりますが、様式不備の心配はありません。
手続は、まず証人を2人用意します。家族は証人になれない場合があるので、友人や専門家に頼みます。次に、公証人役場へ行き、公証人と何度か打ち合わせをして、遺言書を作成します。作成したら、公証人が遺言書を読み上げて、確認し、遺言者と証人ならびに公証人が署名捺印します。遺言の原本は公証人役場で保管され、遺言者には正本と謄本が渡されます。