多重債務に陥る人は年々増加しています。多重債務とは、キャッシングなどによる借金の返済が困難になると、返済にあてるために他の金融業者から借り入れるということを繰り返し、利息も含めて借金が雪だるま式に増えていくことをいいます。
貸金業規制法の改正によって上限金利が定められ、不当に高額な利息を請求する闇金業者への規制が強化されました。しかし、消費者金融は審査が甘く、キャッシングを受けやすいこともあり、多重債務の問題は依然として解決されていません。
近年はギャンブル依存症や買い物依存症を抱える人が増加しており、依存症によって多重債務に陥る可能性もあります。多重債務者となってしまい、借金の返済が困難になった場合は、債務整理をしなければなりません。
債務整理は、法律に従って借金を整理することです。債務を整理する方法は、自己破産、個人再生、任意整理、特定調停の4種類があります。どの方法にもメリットとデメリットがあります。状況に合わせて、どの方法が最もよいかを判断するのは非常に難しいでしょう。
また、金融業者との交渉が必要となる場合もあります。
債務整理を行う際には必ず弁護士や司法書士に依頼することが大切です。
弁護士に債務整理の相談をすると、収入を聞かれることになります。本人が返済困難であるかどうかを判断しなければならないからです。任意整理や個人再生では、減額をした後の借金が残りますので、その借金を返済していけるだけの経済力があることが必要になります。生活保護を受けている人など、経済力がない人は、自己破産をするしか選択肢がない場合もあります。
債務整理の相談を弁護士にするときには、収入を証明するものは必ずしも必要ではないですが、あったほうが話がスムーズに進むかもしれません。基本的にはあなたの話を信用してくれますので、相談の時点では口頭で年収がいくらと言うだけでもよいですが、嘘は絶対につかないようにしておきましょう。
債務整理に関する処理のうち、任意整理については、弁護士か司法書士に依頼すれば、本人の代わりに債権者と交渉してもらうことができます。司法書士は弁護士より、支払わなければならない報酬の額が低めに設定されているため、料金だけを見れば彼らに依頼するのが望ましいといえます。
しかし、司法書士が受任できるのは、債権額が140万円以下である場合のみです。これを超える債権額の債務整理を行うと非弁行為とみなされて処罰の対象となってしまうため、受任しません。
債権額の上限の根拠は、2016(平成28)年6月に最高裁判所が出した判決です。それまでは、債権額を基準にすべきとする者と、依頼者が受ける利益を基準にすべきとする者がいて見解が分かれており、長年対立してきましたが、この最高裁の判決により決着をみることとなりました。
借金が膨らんでしまい、返済が全然追い付かなくなることもあります。 自分で何とかしようと頑張る人もいますが、できるだけ早めに弁護士に相談すると借金問題が解決しやすいです。 弁護士に相談すると、債務整理をすすめてくるケースが多いです。
債務整理というと裁判所に行き面倒な手続きをおこなうと思っている人もいますが、任意整理のように裁判所を通さずに債務者と債権者が話し合い、和解をすすめるケースもあります。 債務整理というと、すべての財産がなくなってしまうと思っている人もいますが、個人再生のように住宅や車などの財産を手放さず手続きできるものもあります。
借金を複数回繰り返すなどして、抱えた債務のことを多重債務と呼びます。また返済に苦しむ方にとって、債務整理という方法を使えば、借金の悩みから解放されることも可能です。弁護士や行政書士、司法書士など、国家資格を持つ専門家が在籍する機関は、大阪などの都市部だけでなく全国的に存在しています。
多重債務をどのように解決すれば良いのか、総合的に相談に乗ってもらえるため、自分の状況に適した解決方法が探し出せます。正しい手中によって整理作業を進めることによって、懸念されるデメリットも最低限に抑えることができるでしょう。
多重債務を抱えている人が行う債務整理は簡単にいうと3つあります。一つめは任意整理、二つめは民事再生、三つ目は自己破産です。この3つにも一応段階があり、段階としては任意整理、民事再生、自己破産です。
任意整理や、民事再生でもどうにも整理できない場合にのみ自己破産を行います。あなたが「もうこれ以上どうしようもない。自己破産するしかない」と思っていても、もしかしたら、そこまでしなくてもいいのではと言う状況もあります。自己破産というのは様々な障害が伴ってきますので、よく考えて、プロの意見を聞いてからでも遅くはありません。