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日常生活を送る中で、自分が弁護士に依頼するほどの問題に係るわけがないと思いがちですが、身近なところにトラブルの種は潜んでいます。

有効期限はない遺言書作成

ルールとして遺言書を作成する際には、日付を記載する事が決められていますので、有効期限とはあるのかな、と疑問に思う人もいるようです。しかし、遺言書作成については有効期限がありません。有効期限はないので、何十年も昔に遺言書作成された物が発見されるという事ももちろんあります。

有効期限はなくても、早期に遺言書作成を済ませる様に心掛けたいですね。人生はどんな事が起きるか分かりませんので、有効期限に関係なく、できるだけ遺言書作成は早い方がいいと思います。

まだ若いかなと感じる人もいるかもしれませんが、心配したり、気になったりする事があるのであれば、すべてを済ませておく方が好ましいでしょう。

本人による遺言書作成の方法

自分が死んだ後の遺産相続の分配について生存中に記しておく遺言書は、弁護士に依頼する以外にも 本人自ら作成することもできます。

本人による遺言書作成は、法的に認められるルールに沿っていなけらば無効となってしまいますので、いろいろ注意して作成する必要があります。そのひとつに、自筆で書くことが原則になっています。悪筆でも、ペンで読めるように丁寧に文字を書くことです。遺言書作成日を、年月日で書き込みます。最後に自分の名前を記し、押印をします。押す印鑑は、実印が好ましいとされています。

遺言を書き終え訂正したい箇所が発生した場合、訂正する作業がとても面倒になっていますので、もう一度書き直したほうがよいでしょう。 完成後は、しっかりした場所に保管し、配偶者などにその場所を教えておくようにしましょう。家の中に保管することや、家族に知られることを嫌う人は、弁護士など信頼の置ける人に預けるといいでしょう。

遺言書作成の手続きについて

自分が亡くなったあとに家族が揉めないように遺言書は作っておきましょう。遺言書作成の方法は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言この3つの方法があります。自筆証書遺言はもっとも手軽な方法で、全文・日付・・氏名を自筆で書き印を押せば完成です。

欠点としては紛失しやすいところと有効か無効かで死後争われる可能性があるところです。公正証書遺言は公証人が作成してくれるもので紛失したりすることがありません。ただ、公証人を雇うのにお金が発生するので他よりも若干割高となります。秘密証書遺言は内容を誰にも知られたくない場合に有効です。このように、遺言書にはさまざまな手続きがあります。自分にあったものを選びましょう。

遺言書作成は本人が行うことが重要

高齢者が遺される家族のために、遺言書作成を行う事例が増えています。一口に遺言書といっても様々な種類があり、それぞれ異なった特徴を持っています。自筆証書遺言は昔から行われているやり方で、本人が全て直筆で作成します。

「面倒だから」「字が下手だから」といって他人に書いてもらうと、内容が無効になるので注意が必要です。自筆証書遺言は改ざんされる可能性があるので、心配なら自筆の遺言書は避けた方が無難です。確実に遺言を届けたいなら、公証人に作成してもらえる「公正証書遺言」形式で遺言書作成を行うといいでしょう。

遺言書作成なら司法書士に依頼する

遺言書作成は、無効にならないように、正しい手順と方法で行わなくてはいけません。そのため、司法書士に依頼すると、手違いなくスムーズにできます。遺族に迷惑を掛けずに遺言書作成をすることで、自らの亡き後の安心感があります。

大阪にも司法書士事務所は複数ありますので、迷う前に、まず相談をして、自分に合った方法や内容を知ることも大切です。相続に関しては、もめごとも多いため、万一のために早めに準備をしておくことで、残された人々の苦労を軽減することにもつながります。自分で書くことも可能ですが、プロフェッショナルに任せると安心です。

遺言書作成 の時に必要な証人について

大阪には公証役場が多いので、公正証書遺言書の遺言書作成をしたい人にとっては便利です。公正証書遺言を作成するには、証人を二人連れて、公証役場に行く必要があります。自分で書いた遺言書を持っていくやり方ではありません。

遺言する人は公証役場で、口述によって遺言の内容を伝えます。遺言書は公証人が書きます。証人がそこに立ち合うという形式です。この場合の証人ですが、誰でもいいというわけではないのです。証人になれないのは、相続人、未婚の未成年者、受遺者、遺言書の作成担当の公証人の配偶者及び、4等内以内の親族、公証役場の関係者などです。

遺言書作成 を決心する理由

大阪でも、遺言書作成をしようと思う方はそれほど多くないと思います。自分が亡くなった後のことは、心配しなくとも、兄弟姉妹で仲良く分けてくれるに違いないとか、配偶者を優先して考えてくれるに違いないとか、たぶんこうしてくれるだろうと思っても、争いが起きる事の方が多いのです。

遺産の事で仲たがいをする家族も少なくありません。親しい方達に悲しい思いをさせないためにも、遺言書を作成するのは転ばぬ先の杖だと思って実行したいものです。自筆証書遺言なら、自宅の自分の部屋で書く事ができます。何度でも書き直しも出来ます。形式にあっていれば法的な効力があります。

終活の一環として遺言書作成をしませんか。

年々、大阪でも遺言書作成件数が増えてきています。遺言書にはいくつかの種類がありますが、代表的なのは自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。自筆証書遺言は一人で簡単に作成ができ、証人や費用は不要なものの、様式と内容に厳格な決まりがあります。

一方公正証書遺言は公証人が依頼者の口述を基に作成するものです。証人2人と費用が必要ですが、様式と内容が調うので不備なく作成することができます。どちらにしても遺言は自分の死後における身分や財産についての意思を遺すものです。遺言書作成の際はまず、自分の財産を総点検した上で弁護士や司法書士などの法律専門家へ相談されることをお勧めします。

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