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日常生活を送る中で、自分が弁護士に依頼するほどの問題に係るわけがないと思いがちですが、身近なところにトラブルの種は潜んでいます。

遺言書作成でもめてしまう例とは

残された家族に自分の意志を伝えるために書いた遺言書が原因でもめるというトラブルが後を絶ちません。例としては、遺言書の内容がわかりにくい場合や、はっきりとしない財産がある場合、ほかにも借金が残されていた場合が特にもめる原因となりやすいです。

しかし、素人の方がどんなに丁寧に遺言書作成をしたとしても、誰もがわかりやすい遺言書を作り上げることは極めて難しいのが実際のところです。残された家族がもめてしまわないためにも、わかりやすく法的に正しい遺言書を大阪で作る際には、遺言書作成に詳しいプロに依頼することがおすすめです。

失敗しない遺言書作成 の書き方

大阪 には、遺言書作成について相談出来るところがたくさんあります。自己流で気ままに作っても法的に認められなければ、意味のないものになります。自筆証書遺言書を作成する場合には細心の注意が必要です。

少しでも不安がある場合には、専門家に相談するのがおすすめです。自筆で遺言書を書く場合に注意するのは、まず、遺言の内容、日付け、署名のすべてを自筆で書きます、印鑑を押しますが、できれば、実印が望ましいです。音声や、ビデオの映像も認められません。パソコンで打ち込んだものや、他の人に代筆してもらったものは無効になります。

遺言書作成は自筆証書がいいのか公正証書遺言がいいのか

大阪 には、遺言書作成の相談に乗ってもらえる所が沢山ありますので、不安な場合には相談をしましょう。書き方はネットでも調べる事ができます。自筆で書いた遺言書も、様式の不備で無効にならないようにしっかり調べて作成したいものです。

自宅で自分の思ったように書く事ができるのが自筆証書遺言のメリットですが、保管場所が不安な方は、公正証書遺言を選ぶ事も出来ます。原本を公正役場に保管しますので、紛失の心配がいりません。また、様式の不備を心配する事もありません。デメリットといえるのは、公正証書を作成するの費用がかかる事と、証人が2人必要な事です。

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